【販売店向け】中小企業省力化投資補助金の販売事業者のルールとは?

中小企業省力化投資補助金(カタログ型)_販売事業者用公募要領を説明

2024年4月25日に中小企業省力化投資補助金の販売店向けの公募要領が公開されたので、内容をご説明させていただきます。

中小企業省力化投資補助金は令和8(2026年)年9月末頃までの間に複数回の公募を行われるため、販売を希望する事業者は数年委わたり有利に製品を販売できるアドバンテージがあるため、可能であれば販売者登録はしていただきたいです。

中小企業省力化投資補助金の補助金の予算額は5,000億円、補助率は1/2なので対象製品の販売価格だと1兆円の規模になります。この補助金で事業売上が飛躍的に伸びる販売店様も出てくると感じています。

細かな内容は中小企業省力化投資補助金「省力化製品・省力化製品製造事業者 登録要領」をご確認ください。

また、中小企業省力化投資補助金について、【メーカー向け】【補助事業者向け】をそれぞれの記事を作成していますので必要に応じてご確認くださいませ。

目次

中小企業省力化投資補助金の販売事業者のルールとは?

公開された公募要領の内容の重点項目をピックアップして解説していきます。

中小企業省力化投資補助金は流れとして以下のようになっており、2024年4月25日現在はステップ③となっています。

また、流れの下に中小企業省力化投資補助金の用語の定義についても記載しています。

なお、2024年4月25日時点では申請期間は未公表であり、カタログに登録された省力化製品ごとに順次開始されるとされています。

中小企業省力化投資補助金の事業の流れ

STEP
製品カテゴリの創設

工業会が動く。工業会は事務局にて製品カテゴリの募集を行う。

STEP
省力化製品・製造事業者の登録

メーカーが動く。メーカーは工業会が事前に登録した製品カテゴリに該当する製品を登録する。

STEP
販売事業者の登録

販売店が動く。メーカーが登録した製品に対して販売事業者が事務局に登録を行う。

STEP
補助事業の公募

申請を希望する補助事業者と販売事業者が動く。補助事業者及び販売事業者が共同で行う補助事業の募集を行う。補助事業者は補助事業の終了後5年間効果報告を行うほか、補助事業によって取得した財産について適切な管理を続ける必要がある。

中小企業省力化投資補助金の用語定義

カタログの定義

「カタログ」とは、本事業においては、中小企業等が簡易・迅速に導入できる汎用製品であって、従前と同等又はそれ以上の付加価値を産出するために投入する労働量を減少させることで人手不足の解消の効果をもたらす製品を、あらかじめ補助の対象として登録された製品のリストを指す。カタログは中小企業省力化投資補助金事務局(以下「事務局」という。)のホームページ等で公開されるものとする。

製品カテゴリの定義

「製品カテゴリ」とは、ある特定の業務に使用され類似の効能を発揮する製品であり、その動作原理や外観、規模等において大きな差の無いものを総称するための分類を指す。 工業会等が、会員企業等の製品カテゴリへの登録の要望等を踏まえ、中小企業庁に対して、製品カテゴリの登録申請を行い、中小企業庁が業所管省庁等と協議して、製品カテゴリの認定を行う。また、製品カテゴリそれぞれにおいて、工業会等において承認を受けた省力化指標(当該製品カテゴリが対象業種の業務領域においてどのような省力化効果を生み出すか、定量的な説明を行う指標)が策定される。製品登録においては当該製品カテゴリの省力化指標を満たすか等を工業会等及び事務局において審査し、中小企業庁において承認された製品等がカタログに登録され、中小企業等が交付申請に当たって選択できるようになる。

省力化製品の定義

「省力化製品」とは、(4)にて定義する省力化製品製造事業者が製造し、(5)にて定義する省力化製品販売事業者が販売し、カタログに登録された汎用製品を指す。 事前に省力化に資するとして中小企業庁において定めた製品カテゴリに属する製品について、省力化製品としての登録申請を行うことができる。登録時の審査として、製品カテゴリごとに定められた省力化指標に基づき省力化効果の定量的な確認を行い、製品カテゴリごとに定められた省力化に関する性能基準(以下「省力化基準」という。)を満たすとして承認されるとともに、事務局にて申請要件を満たしていることの確認を受ける。

省力化製品製造事業者の定義

「省力化製品製造事業者」(以下「製造事業者」という。)とは、中小企業等の人手不足解消に効果があるIoT、ロボット等の省力化製品を製造している事業者又は国内における総代理店として当該製品を扱う事業者を指す。省力化製品を登録するに当たっては、工業会を通じて事務局へ製造事業者として登録申請を行うとともに、省力化製品登録を行う必要がある。

省力化製品販売事業者の定義

「省力化製品販売事業者」(以下「販売事業者」という。)」とは、省力化製品の販売が可能であり、中小企業等と共同で本補助金を申請する事業者を指す。販売事業者として登録されるためには、事前に登録された省力化製品の販売、各種サポートを行える事業者であるとして製造事業者の確認を受けた上で、事務局に登録申請を行い、事務局及び外部審査委員会による審査で採択される必要がある。また、販売事業者は、当該事業者が製品を提供する中小企業等と共同で本補助金の交付申請を行い、申請及び事業実施等に係る各種サポートを行う責務が生じる。

補助事業者の定義

本公募要領においては、 「補助事業者」とは、省力化製品の導入により人手不足解消を目指す中小企業等と、その中小企業等と共同で本補助金の申請を行う販売事業者であって、交付の対象となった事業者のことを指す。

販売事業者の登録手順

中小企業省力化投資補助金(カタログ型)を用いて、省力化製品をユーザーに販売するには、販売事業者として事前登録する必要があります。以下に販売事業者としての登録手順を記載します。

STEP
製造事業者からの確認を受ける

省力化製品がすでにカタログに掲載されている場合、その製造事業者に対して中小企業省力化投資補助金の各種申請のサポート、省力化製品の説明・相談などのサポートができることを認められる必要があります。

詳細は後述の製造事業者から販売事業者登録の確認を受ける際の要件にまとめています。

STEP
事務局へ登録申請

登録内容は取り扱う製品の本体価格と導入経費となります。

本体価格、導入経費共に製造事業者が事前に登録した金額となっていて、その金額以上の登録はできません。
なお、本体価格はカタログに掲載されるため誰でも見ることができます。導入経費については未定となっています。

登録申請時に必要な書類等の情報は後述の登録申請手続きにまとめています。

STEP
事務局及び外部有識者委員会において申請内容が審査される。
STEP
審査を経てカタログに販売事業者として掲載される。

販売事業者としての支援業務

中小企業省力化投資補助金(カタログ型)は全体的に販売事業者の機能が重要視されていると感じます。

これまでの補助金とは異なる要素なので補助金を知っている販売事業者の方こそ内容をしっかりご確認ください。

特にサポート体制とその期間は一販売事業者で内製化できるかどうか慎重に検討しましょう。

販売事業者の役割

①事業計画の策定

中小企業省力化投資補助金(カタログ型)には審査があり、事業計画が主に審査される書類となります。事業計画は電子申請にて入力をする必要があります。

電子申請にはGbizIDプライムアカウントがあり、このアカウントは補助事業者が発行するものです。
また、電子申請は補助金は代理申請がNGですが、この補助金は、”製造事業者からの確認を受けた上で、事務局が開設する電子申請システムにて申請を行う。”と記載されているため、電子申請の代理が認められる可能性が高いです。

事業計画の策定には補助事業者に製品やその効果の説明を行い、省力化効果が期待できる+補助要件を満たす計画を策定する必要があります。この計画の実施期間(事業実施期間)は交付決定から効果報告を3回提出するまでの期間となります。

中小企業省力化投資補助金の事業実施期間
事業計画策定の注意点

①省力化指数には要注意
省力化の効果は採択後も複数年度(実績報告をの除いて年間1回を5年間)に渡って報告する義務があります。

その中で3回目の効果報告までを”事業実施期間”と言って、その期間の効果報告時に記載された省力化指数が製品カテゴリ登録の基準値を下回っている申請が多い場合、販売事業者の事業者名、代表者名が公表される、販売事業者としての登録が消されることがあります。

②供給量には要注意

販売事業者としての要件の一つに”在庫が一定数確保されていること”があります。そのため、販売事業者は想定以上に補助事業者の要望が多く、スムーズな供給ができない可能性がある場合にはカタログ掲載の一時停止などの対応を取ることが必要となります。

GbizIDプライムアカウントとは?

GbizIDプライムアカウントは、補助金の電子申請をはじめ、各種行政サービスを利用するために必要なアカウントです。

主な機能

  • 補助金の電子申請
  • 許認可申請
  • 各種行政手続き
  • 情報提供サービス

発行方法:GbizID Webサイトで申請書を作成

②交付申請および交付決定

中小企業省力化投資補助金は補助事業者と販売事業者が共同で補助金を申請する必要があります。そのため、製品の理解の他にこの補助金の制度としての理解と電子申請システムについての理解が重要となります。

共同で申請を行った後、審査を経て採択通知が届きます。採択通知は電子申請システムを通じて補助事業者、販売事業者の双方に届くため確認漏れのないようお願いします。

また、採択と同時に交付決定も行われます。

③補助事業実施

補助事業実施期間は原則、交付決定から12か月以内となっています。

補助事業実施期間内に省力化製品の受注・納入、導入支援及び実績報告を行う必要があります。

販売事業者は遅滞なく省力化製品を納入し、補助事業に係る中小企業等からの問合せ・疑問等について対応を行い、円滑な補助事業推進のサポートを行うとともに、適切な製品の導入支援・アフターサポート等を行います。

なお、納品後1年未満で省力化製品の利用停止・廃棄・撤去・改造等を行う場合、補助金返還の対象となるため注意が必要です。

補助事業実施の注意点

交付決定から12か月以内に補助事業を全て完了する必要があります。納期の遅延、アフターサポートが不十分にならないに注意が必要です。

補助事業については採択後も最低1年間はフォローを継続する必要があるため、業務を回すことができる体制の構築が必要です。

④実績報告及び補助額の確定・支払い

補助事業実施期間中に発生する各種書類(契約書・請求書・納品書・検品書)を適切に管理し補助事業者に共有を行います。

各種書類は省力化製品との照合が取れるように費目は一致させることが必要です。

上記の各種書類を事務局に提出し、事務局が補助額の確定を行います。補助額の確定後、補助事業者は事務局に対して補助金を請求することで支払われます。

実績報告の各種手続きについてて補助事業者から販売事業者に問い合わせがある場合はサポートを行います。

実績報告及び補助額の確定・支払いの注意点

費目の一致が確認できない場合は補助対象外となる場合があるので注意が必要です。

交付申請において選択されていない省力化製品(交付決定を受けていない省力化製品)は、実績報告時に説明資料が提出されていても補助対象外となるので注意が必要です。

⑤効果報告期間

補助事業終了後、毎年4月から6月末までに効果報告を行います。効果報告は補助事業者も販売事業者もどちらも行う必要があります。

効果報告期間は5年間(5回目の効果報告を行うまで)とされており、期限までに効果報告が提出されなかった場合、交付決定を取り消すことがあるため、補助事業者(お客様)には十分な説明が必要です。

効果報告期間において3回目の効果報告までを補助事業実施期間といって、この期間内で策定して事業計画の省力化指数(労働生産性の向上に係る目標)の達成状況が評価されます。

省力化指数がカタログに登録時の値を著しく下回っている場合は、事務局が個別に事情を聴取することがあるほか、複数の補助事業で同様の事例が多数見られる場合は省力化製品や販売事業者の登録取消を行うことがあります。

効果報告期間の注意点

販売事業者としても補助事業者としても中期的に中小企業省力化投資補助金を関わる必要があります。

そのため、期間が長いことを補助事業者に説明するとともに、販売事業者としてのサポート体制も随時強化していくことが重要となります。

⑥財産管理期間

補助事業により取得する資産については、その処分に制限が課されるため、補助事業の終了後及び効果報告期間の終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでの間は省力化製品の適切な管理を行う必要があります。

販売事業者は、財産管理期間にかかる必要な対応について補助事業者に必要な説明を行います。

販売事業者の要件

1.基本的事項

①登録申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人であること。

②経済産業省又は中小機構から補助金等停止措置又は指名停止措置を受けていないこと。

③反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係をもつ意思がないこと。

④登録申請時点のみならず、登録期間中においても、訴訟や法令遵守上において、本事業遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。

⑤中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。

⑥中小機構及び事務局は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認め たときは、立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は登録の取消しとなることに同意すること。

2.経営基盤に関する事項

登録期間中、製品の供給・メンテナンスを継続して行えると判断するに足る十分な経営基盤を有していること。

3.供給・販売体制に関する事項

①本事業の対象要件を満たす省力化製品を提供・販売した実績を有していること。

②当該省力化製品について在庫が一定数確保されているなど、供給体制が整備されており、中小企業等に遅滞なく納入し、期限内(交付決定日から原則12ヶ月以内)に実績報告ができること。

③受注状況の予期せぬ変動により上記を満たせない場合は、在庫が回復するまでカタログ登録の一時取りやめを行う等の適切な措置を講じること。

④販売先の選定や販売可否の判断に当たって、特別な条件を課さないこと。

4.サポート体制に関する事項

①提供・販売する省力化製品が生産性向上・省力化に資するよう、最大限の効果を発揮するための環境・体制等の構築を行うこと。具体的には、省力化製品の保守・修理・サポート体制を構築し、中小企業等が導入した省力化製品において、運用障害等が発生しないようメンテナンス及び管理を徹底すること。

②登録申請時において、上記を証明する資料を提供するとともに、耐用年数期間内に運用障害等が発生した場合は修理・サポート等の支援を提供することを宣誓すること。

③効果報告時において稼働状況や保守・メンテナンス履歴等のサポート実績が分かる資料を提出すること。

5.価格設定に関する事項

製品本体価格・導入費それぞれについて、製造事業者が登録した上限額以内で登録を行うこと。

<上限額の説明>

省力化製品の販売価格、導入・設置費用については、製造事業者が登録した小売希望価格及び、導入・設定費用(製造事業者想定値)の価格が上限となる。
なお、交付申請における導入・設定費用(申請額)は、導入・設定費用(販売事業者想定値)を上限に、かつ交付申請における製品本体価格(省力化製品の販売価格を上限とする)の2割までの金額が補助対象経費となる。

6.事業実施に関する事項

①取り扱う省力化製品を登録した製造事業者から、 製造事業者から販売事業者登録の確認を受ける際の要件に記載された事項を全て満たすものとして確認を受けること。

②本事業の公募要領等に記載の内容を遵守することができること。

③登録申請に必要な情報を入力し、添付資料を必ず提出すること。

④本事業の各種手続きにおいて登録する情報及び連絡先メールアドレスは、虚偽なく正確な情報を提出し、変更や修正の必要性等が生じた場合は、速やかに情報変更の手続きを行うこと。また、変更が生じた場合や何らかの事由により販売事業者登録を取りやめる場合、事務局へ連絡し、指示を受けること。

⑤省力化製品の導入を検討する中小企業等からの問合せに対応する等、本事業ホームページや公募要領、各種手引き等を充分活用するとともに、事務局が実施する説明会や経済産業省及び中小機構等が関与する本事業関連施策に可能な限り連携し、補助事業の周知活動に取り組むこと。

⑥中小企業等に対し、本事業の公募要領、交付規程等に記載の内容を十分に説明し、理解を得た上で交付申請を行わせること。

⑦中小企業等に対し、申請マイページ作成、各種申請及び手続き等における虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等、並びにその他不適当な行為が行われていることが明らかになった場合は交付決定の取消しとなる場合がある旨を交付申請前に説明を行い、同意を得ること。

⑧本事業実施期間のみならず、補助金の交付以降も中小企業等への十分な支援(導入支援、定着支援、活用支援、フォローアップ)を行える体制を整えること。また、中小企業等からの問合せや相談、苦情対応について迅速かつ適切に対応し、導入した省力化製品のサービスについて、より高度かつ利便性等の向上を実現するための利活用推進に係る取組(製品等のより高度な利用方法や、利便性を向上させる情報分析の方法のレクチャー等)を実施すること。

⑨効果報告期間において、導入された製品による省力化製品の生産性向上にかかる効果や当該製品が属する製品カテゴリにおいて設定された省力化指標に基づく効果を中小企業等と共同で報告すること。また、報告された省力化指標に基づく効果が正当な理由無く当該製品カテゴリの基準値を下回っている申請が多数見られる場合は、販売事業者の事業者名及び代表者名の公表や、登録取消を行う場合があることに同意すること。

⑩効果報告において必要となる、導入した製品の稼働状況や保守・メンテナンス履歴等のサポート実績の記録を製造事業者が保持している場合は、製造事業者から当該情報の共有を受けられるように事前の取り決めを行うこと。

⑪事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。なお、中小企業等からの情報提供を受けて提出する情報については、あらかじめ中小企業等の同意を得ておくこと。
・本事業における審査、選考、事業管理のため
・本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
・統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること ・各種事業に関するお知らせのため
・法令に基づく場合 ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、販売事業者の同意を得ることが困難であるとき。
・事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合

⑫事務局及び中小機構は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。
協力しない場合は販売事業者の登録取り消し、交付決定の取消しや補助金返還となることに同意すること。

⑬補助事業を遂行する上で、中小企業等及びその他の事業者との間に発生する係争やトラブルについては、事務局ではその責を一切負わず、販売事業者と中小企業等及びその他の事業者間で対応し、解決すること。

⑭省力化製品を中小企業等に納入する際には、事務局が講じる転売防止のための措置に協力すること。

⑮悪質な不正行為が発覚したとき、共同申請を行った中小企業等を含め、事業者名及び不正を行った時点での代表者名や不正内容を公表する場合があることに同意すること。

製造事業者から販売事業者登録の確認を受ける際の要件

販売事業者登録を行おうとするとき、販売代理店等は製造事業者から以下要件について確認を受ける。その後、登録の案内が製造事業者から行われる。

①当該販売代理店等が省力化製品に類するサービスを提供・販売した実績を持ち、登録された省力化製品を登録及び提供できることを確認すること。

②当該販売代理店等が、販売事業者の要件及び宣誓事項の要件全てを満たしていることを確認すること。

③自身が案内を行う販売代理店等に対し、申請マイページ作成、各種申請及び手続き等における虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等並びにその他不適当な行為が行われていることが明らかになった場合は交付決定の取消しとなる場合がある旨を交付申請前に説明を行い、同意を得ること。
また、販売事業者が虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等又は並びにその他不適当な行為が行われていることが明らかになった場合は、当該事業者の確認を行った製造事業者及びその製造事業者が登録した省力化製品の登録取消となる場合があることに同意すること。

④効果報告において販売事業者に提出が求められる導入した製品の稼働状況、保守・メンテナンス履歴等のサポート実績の記録を製造事業者が保持している場合は、確認先の販売事業者が当該内容を事務局に報告できるよう、記録の共有を行うこと。また、その旨の取り決めをあらかじめ販売事業者と行うこと。

留意事項

(1)登録単位について

①複数の省力化製品を取り扱っている場合、販売事業者登録は各製品に対して別々に行うこと。
②製品本体価格と導入経費は、それぞれ個別の費用として登録を行うこと。

(2)共同申請における交付決定取消時の扱いについて 中小企業等・販売事業者の双方が補助金の交付決定を受け、補助事業者として事業に取り組む必要がある。交付決定の全部又は一部が取り消された場合において、すでに補助金が支払われているときは、販売事業者に対しても返還が命じられることがある。

(3)本事業ホームページへの掲載 登録された販売事業者の一部の情報は、省力化補助金事務局ホームページ内でのカタログに掲載されるとともに、省力化製品検索に活用される。

(4)販売事業者の登録情報の変更について 登録済の販売事業者情報に変更が生じた場合は、速やかに変更申請を行うこと。

登録申請手続き

4-1 申請方法及び申請項目 登録申請に当たっては、製造事業者からの確認を受けた上で、事務局が開設する電子申請システムにて申請を行う。

この時、提出書類として下記資料を添付するほか、以下の事項について申請を行うものとする。

<提出書類>

・履歴事項全部証明書写し(発行から3か月以内のもの)

・直近2 年間の貸借対照表及び損益計算書

・税務署の発行する法人税の直近の納税証明書(その 1 又はその 2)
※1期の決算を迎えた上で提出すること なお事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。

<追加書類等>

1. 省力化製品の申請時には以下の資料を提出すること。(PDF・JPEG。任意で URL)

機能説明資料

a. 汎用製品の場合、業務領域が確認できるもの(機能一覧、機能概要図、等)
b. 導入経費の場合、実施する業務内容や価格、実績単価が確認できるもの(~~等)

価格説明資料価格がわかるもの

(料金表、カタログ、プラン一覧等。見積書は不可。)、価格申告についての理由書

2. 提出された資料で情報が十分ではない場合、必要に応じ以下の様な追加資料提出を求める。

追1.省力化製品の導入環境等

追2.省力化製品の生産環境。生産工場、在庫等

追3.マスターファイル類の詳細項目情報

追4.省力化製品の個別の型番の写真等

追5.導入スケジュール表(標準的な作業項目と工程) 追6.各種マニュアル類 追7.契約書サンプル(パッケージ契約、保守契約など)

<申請事項>

・販売事業者の基本情報(法人名、所在地など)

・取り扱う省力化製品 ・製品本体の販売価格

・導入費 ・省力化製品の販売実績 ・販売体制及びサポート体制(サポートを提供する地域の範囲)

まとめ・資料請求/お問い合わせ

二人の男性がオフィスで話し合っている様子

ここまで閲覧していただき、ありがとうございます。

IT導入補助金と同じと認識される販売事業希望者もいらっしゃいますが、決して同じではなく、あくまでスキームが似ているという認識の方がよさそうです。

というのもサポートを行う期間が長く、サポートを行う業務範囲が広く、内容も濃いからです。

販売事業希望者と1日1回ほどお打ち合わせをさせていただいていますが、皆様中小企業省力化投資補助金をビジネスチャンスと捉えた鋭い方ばかりに感じています。

そのため、このような事業者様が先行者利益を獲得していくのだろうとも感じています。

当社としても共に皆様の顧客をご支援させていただきたい次第です。

中小企業省力化投資補助金の販売事業者としてご検討いただいている事業者様は一度お問い合わせいただき、各情報をキャッチしていただければと思っています。

当社の場合、他社様以上の補助金支援実績の他に販売事業者としても動いていますので有益な情報交換が可能です。

お問い合わせ、資料請求は下記問い合わせフォームよりお願いいたします。

このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。
(ハイフンなし)
お問い合わせ項目

FAQ

在庫はどれくらい仕入れる必要があるの?

販売事業者が実績や予測をもとに供給に滞りがない量を仕入れる必要があります。明確な基準は無く、この量は販売店側が設定、管理を行います。

販売事業者として2次代理店(以降)が独自に販売店登録ができますか?

製造事業者側と販売店側が相互に相談しご判断ください。公募要領には禁止の記載はございません。

登録する価格の上限は?

製品、導入・設定費用の上限は製造事業者が登録時に設定した金額までとなっています。(登録時以上の金額は禁止です。)

製造事業者が登録した価格はカタログに掲載されるですか?

製品:公開される
導入・設定費:未定

製品本体価格と導入経費は一括の額で登録してもいいですか?

製品本体価格と導入経費は、それぞれ個別の費用として登録を行う必要があります。

目次