法人設立費用を半額?認定創業支援事業を簡潔に解説

一歩踏み出す画像

この制度は創業当初しか対象にならないので多くの方は見逃している制度になります。
この制度は私も受けていて、法人登記の費用や補助金の受給において有利な条件で進めることができています。

また、開業届出しておけば、会社員の方でも受講できます。また土曜日に開催している地域もあるので会社が休みの日に受講しやすくなっていますね。

以下に詳細を記載していきます。

目次

対象者

これから新規で創業する人、または創業から5年未満の人です。

概要

「産業競争力強化法」に基づき設置された、創業希望者や創業して間もない人を支援するための国・自治体によるサポート事業です。

この事業は地域の創業促進を目的としており、国の認定を受けた自治体が商工会議所や民間事業者と協力して実施しています。支援内容は個別の面談や経営基礎知識のセミナー、専門家の派遣などが含まれます。

受講を修了すると「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」が交付され、創業に関する様々な優遇制度を利用できるようになります。

全国1,491市区町村で実施されています。お近くの市区町村の制度詳細は以下のリンクからご参照ください。

中小企業庁:産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要 (meti.go.jp)

中小企業庁ホームページ

メリット

メリット一覧
  • 登録免許税が半額になる
  • 新創業融資が受けやすくなる(日本政策金融公庫)
  • 新規開業資金融資の利率が低くなる(日本政策金融公庫)
  • 前倒しで創業関連保証が利用できる
  • 各自治体の中小企業融資制度で優遇される
  • 各自治体独自の助成金や補助金で採択が有利になったり、申請できる権利が付与される
登録免許税が半額

・株式会社の場合

通常 最低額15万円(もしくは、資本金の0.7%)
認定創業支援事業最低額7,5万円(もしくは、資本金の0.35%)

・合同会社の場合

通常最低額6万円(もしくは、資本金の0.7%)
認定創業支援事業最低額3万円(もしくは、資本金の0.35%)

制度の流れ

制度の流れ
  • 受講を申し込む
  • 一定期間・回数の受講を受ける(期間1カ月以上・回数4回以上)
  • 創業計画書を作成する
  • 証明書を申請する・発行される
  • 証明書を用いて、制度を活用する

まとめ

特定創業支援等事業の利用は、自治体に連絡して申し込みから始まり、一定期間の創業支援を受け、創業計画書の作成を経て、支援を受けた証明書を申請します。

このプロセスを通じて、起業家は必要な知識とリソースを得ることができ、事業の立ち上げにおける各種優遇制度を利用することが可能になります。
この制度を利用することで、起業の成功率を高め、持続可能な事業展開を目指すことができます。

目次