事務局からのお知らせ(事業再構築補助金事故等報告をスムーズに進めるためにご確認いただきたいポイント)
この資料では主に事業者持続化補助金の採択後の注意点として「事故報告書」のポイントがまとまっています。
事業再構築補助金を受ける際には期限や申請プロセス、審査の長さ、トラブル時の延長手続きなどについて理解しておくことが重要です。以下にポイントをまとめます。
- 完了期限: 通常、事業再構築補助金を受ける場合、採択発表日から14か月以内に事業を完了させる必要があります。
- 申請プロセス: 補助金を受けるためには、採択後に交付申請を行う必要があります。この際、申請は詳細な審査を受けるため、準備が必要です。具体的には、見積書や相見積書の準備、図面の提出などが求められます。また、事務局からさまざまな資料の提出が要求されることもあります。
- 審査の時間: 交付申請の審査には時間がかかることが一般的です。さらに、新型コロナウイルスの影響により、設備の納期が遅延したり、工期が遅れたりすることがあります。これにより、スケジュールが後ろ倒しになるトラブルも発生することがあります。
- 事業実施期間の延長: これらの問題が生じた場合、交付決定後に事業実施期間を延長することができる場合があります。延長のためには、事故報告書を提出し、その理由を詳細に説明する必要があります。責任が自己にあるのでない限り、審査が通れば延長が許可されることがあります。
ただし以下の理由は原則報告書の延長には認められないことも注意が必要です。
以下の例に当てはまる可能性がある場合、せっかく採択されても補助金を受け取ることができない可能性もあるため自社内の調整だけではなく、社外とのスケジュール調整や状況把握が重要になります。
・価格高騰に起因するもの
資材の高騰や円安の影響等により、当初予定していた補助事業規模に納められる取引先を選定していたことにより、工期が延長し、補助事業期間を超過することが見込まれる。
・取引先とのトラブルに起因するもの
取引先からの一方的な契約破棄、ずさんな工事のやり直し等のトラブルによって工期が延長し、補助事業期間を 超過することが見込まれる。
・関係者とのトラブルに起因するもの
近隣住民や自治体から承諾が得られないことによって工期が延長し、補助事業期間を超過することが見込まれる。
・融資などの資金繰りに起因するもの
金融機関等からの融資が下りず、補助事業が計画どおり進められないことによって工期が延長し、補助事業期間 を超過することが見込まれる
・着手後に判明した不具合によるもの
購入した物件において、建築基準法への準拠、シロアリ対策などの追加工事によって工期が延長し、補助事業期間を超過することが見込まれる。
・取引先の従業員(技術者等)不足等によるもの
建築会社の人手不足により必要な人員が確保できず、工期に遅延が生じたため、補助事業期間を超過することが見込まれる。 当社を担当していたシステムの開発担当者が退職したが、取引先において人手不足により別の人員が確保できず、 納期に遅延が生じたため、補助事業期間を超過することが見込まれる。